仮住まいでも住民登録はするべき?

ウィークリーマンションでは短期のため、あまりありませんが、マンスリーマンションの場合では、住民登録などをできないと定めているマンションがあります。これはあくまでマンスリーマンションを管理する不動産屋さんのルールであり、法的にはマンスリーマンションに住んでいるからといって、住民登録ができないという法律はありません。ただ住民登録では色々な問題が生じるので、不動産屋さんの方で住民登録不可としている場合があるのです。出張や単身赴任の場合なら、住民登録は実家のままで問題ありませんが、引っ越しの際の繋ぎとしてマンスリーマンションを利用している場合、不都合な部分が出てきます。基本的に、転入届は以前住んでいた自治体に転出届を提出してから、14日以内に新しいい自治体に転入届を届けなければなりません。もし転出届けを出す前に、マンスリーマンションに繋ぎとして引越し、自分が以前住んでいたところに住み始めた人が先に転入届を出してしまったら、全く同じ場所に全くの他人が住んでいるというおかしな事態になってしまいます。かといって、しっかり転出届けを出しても、新しい住居に入るのが、それから14日以降だった場合、住所不定ということになってしまいます。その場合はたとえ1ヶ月間だけだったとしても、住民登録をしておかないと不都合が生じてしまいます。住み替えの場合は、なるべく住民登録ができるようなマンスリーマンションを選ぶようにしましょう。転出届を出し、マンスリーマンションに住み、新しい住居に入居したら転入届けを出す。この間が14日以内の場合はなにも問題ありませんが、14日以上あれば、マンスリーマンションに住んでいる間でも、住民登録をした方が無難です。